2014/10/31 あらためて検察審査会で「不起訴不当」の議決が出ました=速報(全国安愚楽牧場被害対策弁護団)
検察審査会の議決を紀藤弁護士のツイートで知りました
それぞれ、10月3日の日記のコメント欄に、10月最後の日、記入しました
まとめます
弁護士紀藤正樹 @Masaki_Kito@masaki_kito
安愚楽牧場について、先ほど、あらためて検察審査会で「不起訴不当」の議決が出ました=速報
10月3日の検察官の再度の不起訴処分後の議決です。... http://fb.me/73qBoPuRg
posted at 20:41:24
弁護士紀藤正樹 @Masaki_Kito@masaki_kito
本日ハロウィンの日=2014年10月31日、あらためて検察審査会で「不起訴不当」の議決が出ました=これは速報です>全国安愚楽牧場被害対策弁護団の公式ホームページを更新! http://bit.ly/1zR9ulv
posted at 22:42:02
全国安愚楽牧場被害対策弁護団 公式HP
2014/10/31 あらためて検察審査会で「不起訴不当」の議決が出ました=速報
10月3日の検察官の再度の不起訴処分後、あらためて、本日、元代表取締役の三ケ尻久美子と大石勝也の詐欺容疑に関し、検察審査会で「不起訴不当」の議決が出ました。
これは当弁護団と群馬弁護団が今年4月から5月にかけて申し立てていたもので、「不起訴不当」の理由として、検察庁の不起訴裁量に、大きく疑念を指摘し、再捜査を促すものです。つまり不起訴処分の、捜査不足=怠慢を事実上、指摘するもので、異例とも言える判断です。
市民の常識的判断に、検察官の「詐欺にあたらない」という判断の異常性が、強く、きわだちつつあります。
検察庁は、捜査を尽くして、被害者目線、市民目線に立ち、詐欺容疑での立件を目指すべきです。
なお残念ながら、元取締役の増渕進(特定商品預託法違反容疑について不起訴)については、詐欺容疑に関し、「不起訴相当」の議決となりました。
また偶然ですが、三ケ尻久美子と大石勝也の特定商品預託法違反容疑での実刑判決(懲役2年6月と2年)に関し、上告期限である昨日までに双方上告せず、本日、控訴審判決が確定しました。
上告せず、実刑判決確定ですね
産経新聞の記事だけが出ていますが、後に記録します
安愚楽牧場元社長らに不起訴不当 検察審査会が議決
2014.10.31 22:58更新